2017年8月10日

民泊新法が成立しました。

平成29年6月に住宅宿泊事業法が成立しました。
この法律は、民泊新法と呼んだほうが分かり易いかも知れません。これまでは、旅館業法か各自治体の条例(民泊特区に基づく条例を定めた自治体において、当該条例)に基づき、宿泊事業を行っていましたが、民泊新法が施行(平成30年1月予定)されると、もう一つ選択肢が増えることになります。
民泊新法では、旅館業法の許可制に代わり、届出制となり、住宅専用地域での営業も可能となりますので、宿泊事業への新規参入者(住宅宿泊事業者)には朗報かと思います。
また、民泊新法では、住宅宿泊事業者が宿泊サービス提供契約の締結の代理または媒介を他人に委託する場合には、住宅宿泊仲介業者または旅行業者に委託しなければなりませんし、家主不在型で宿泊事業を行う場合、住宅宿泊管理業者に管理を委託しなければなりません。
このように新たな住宅宿泊事業者が増えることで、様々なビジネスシーンの広がりが期待されますが、一方、民泊新法では、営業日数が年間180日以下と制限されていることは、住宅宿泊事業者にとって大きな問題です。
今回の民泊新法の成立に伴い、各自治体も条例改正により客室延床面積の例外やフロント設置の例外等規制緩和の傾向にあります。
新規住宅宿泊事業者が希望されるビジネスモデルに、どの法律・条例が一番適しているのか、起業前に十分に検討されることが肝要となります。


                                          
                                執筆者 司法書士 小原俊治

お知らせ一覧に戻る